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【第二部
希少魚類の保全策を考える】
(1)希少魚類保護のための制度と行政対応について
田村 省二(環境省自然環境局野生生物課)
1. 新・生物多様性国家戦略
政府(地球環境保全に関する関係閣僚会議)は、平成7年10月に「生物多様性国家戦略」を決定した。私たちの子孫の代になっても、生物多様性の恵みを受け取ることが出来るように、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本方針と国のとるべき施策の方向を定めたもの。この「生物多様性国家戦略」では、施策の実施状況について毎年点検を行うとともに、概ね5年程度を目途に見直しを行うことが規定されている。これを受けて政府は、生物多様性国家戦略の全面的な見直しを行い、平成14年3月に新しい生物多様性国家戦略を決定した。
| (1) 新・国家戦略のポイント |
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○ |
「自然と共生する社会」実現のための政府全体のトータルプランとして国家戦略を位置付け
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○ |
絶滅回避、原生的自然保護から、里山・干潟など国土全体における生物多様性保全を体系化
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○ |
生物多様性の問題点を「3つの危機」として整理。理念と方針を明確化し、具体的施策を提示
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| (2) 希少魚類との関係(具体的施策)
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絶滅のおそれのある種の保存 |
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・ 希少野生動植物の指定、捕獲・譲渡し等の規制 |
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・ 生息地等保護区の指定と管理 |
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・ 保護増殖事業の実施 |
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・ 種の保存に係る調査研究の推進 |
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移入種(外来種)等生態系への撹乱要因への対策 |
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○ |
飼育下における種の保存 |
2.種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
| (1) 国内希少野生動植物種
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○ |
政令により定められ、捕獲、譲渡し等が原則禁止 |
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○ |
具体的にはミヤコタナゴ、イタセンパラの2種を指定 |
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○ |
生物多様性の問題点を「3つの危機」として整理。理念と方針を明確化し、具体的施策を提示
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| (2) 補護増殖事業 |
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○ |
岐阜県及び千葉県において、ミヤコタナゴの生息状況調査、生息環境改善、移入種駆除等の保護増殖事業を実施
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○ |
大阪府において、イタセンパラの生息状況調査、密漁防止のための普及啓発活動を実施
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| (3) 生息地当保護区
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○
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栃木県半田にミヤコタナゴの生息地保護区を指定し(60.6ヘクタール)、宅地造成、水面の埋め立て等各種開発行為を規制
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